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生活保護法による指定医療機関について

2011/08/06
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生活保護制度(医療扶助制度)の指定医療機関として、北海道知事より指定を受けております。 
岩保第52−3号 福祉第1187号指令

当院での、鍼灸・マッサージ治療は
生活保護が適用となると、医療扶助から支払われるため自己負担なしに受けることができます。

 国民健康保険加入者はいったん国保から脱退し、保護が廃止になった段階で再度加入の手続きを取ることになります。社会保険加入者は、まず社会保険で支払われる分を除いた部分(通常は3割自己負担となる)に医療扶助が適用されます。

 なお、生活保護法以外の医療費公費負担制度が利用できる場合には、その利用を行う必要があります。

ご質問・お問い合わせがございましたら、遠慮なく、当院までご連絡くださいませ。
生活保護法による指定医療機関について

フリーダイヤル 0120−013−089



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